ユアサ商事株式会社およびそのグループ企業(以下 「当社グループ」という)は、経営理念、倫理方針および行動規範に基づき 会社法等の求める 「業務の適正を確保するための体制」を整備している。
今般、新たに金融商品取引法が制定、施行されたことにともない、ユアサ商事(株)は「正確で信頼性のある財務報告」を作成するための内部統制を適切に整備、運用し維持することとし、基本方針を以下のとおり定める。
この基本方針は、ユアサ商事株式会社の取締役会にて承認されたのち、当社グループに周知徹底される。グループ企業各社は、この基本方針を尊重しユアサ商事(株)と連携して内部統制の構築、整備、運用に努める。
ユアサ商事(株)は、この基本方針に基づき、適正な財務報告を作成し、有効性の評価を行い、会計監査人の監査を受け、その承認のもと、所管官庁に「内部統制報告書」を提出し縦覧に供する。また、所定の要領によりその内容を公開する。
2007 年2月15日に金融庁より公表された「財務報告に係る内部統制の評価および監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価および監査に関する実施基準の設定について(意見書)」 に基づき、財務報告に係る内部統制を全社的なレベルおよび各業務プロセスにおいて実施する。
内部統制の範囲は、会社全般の統制、ITシステムに係る統制、業務プロセス、決算・財務プロセス、総務・人事プロセス及び委託業務などを当社グループの主たる統制範囲とし、重要度が高い業務プロセスを必要に応じ個別に追加する。
財務報告に係る内部統制の適用、実施は2008年4月1日開始の会計年度とし、以後会計年度毎に評価を実施する。評価基準日は毎期末の3月31日とする。
適正な財務報告を実現するため必要となるITシステムを構築する。IT環境について、適切な理解と有効且つ効率的な利用を促進する。ITシステムについても全般統制および業務プロセス統制を実施し、その有効性を評価する。
適正な内部統制を実現するための体制の構築と有効性の評価は、ユアサ商事(株)の代表取締役社長が責任者となって推進する。
代表取締役社長は取締役会の承認を得て内部統制委員会を設置する。
財務報告に虚偽記載が発生するリスクを低減するため、規則規程を基に権限や職責の分担、職務分掌を明確に定める。 また業務記述書やマニュアル等、適切な手法を整備し、ルールに基づいた業務処理を、それぞれの枠組みの中で整備し運用する。
財務報告に係る情報、経営者や上位職位者の意向や指示が、当社グループ全体、経営者と従業員、ステークホルダーとの間などで、明確に認識され、把握され、伝達され、適切に処理される体制を整備し運用する。
内部統制委員会は、適正な財務報告を実現するため、監査役会と緊密に連携し、適時適切に意見交換を行い、内部統制の実効性を高めることとする。
財務報告に係る内部統制に不備が発見された場合、支社支店、関係会社および各部門は、その上位職位者を通じ、内部統制委員会委員長に通報する。内部統制委員会は報告された不備について、内容や金額、影響度等をもとにその重要性を判断する。
内部統制の実効性を高め、適宜適切な整備、運用を実現していくために、当社グループ全体で、階層別、グループ別および個別に、内部統制についての教育研修を定期的且つ随時実施する。
内部統制委員会は、内部統制報告に係る資料を、別途定める要領により最低5年間、適切に保存する。
内部統制報告書の様式、記載要領などは別途定める。
ここに、定めのない事柄については、別途細則、スケジュールなどとして定めることとし、その内容については、内部統制委員会委員長の承認を得る。
この基本方針は平成20年4月1日より施行する。