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「改正省エネ法」の対応・・・さて・・・どこから手をつけますか?!「改正省エネ法」が2010年4月1日より施行されました。企業全体の年間エネルギー使用量を集計し、原油換算量で1,500kl以上だった場合は国に報告し「特定事業者」の指定を受けます。未報告や虚偽申告の場合には、罰則が科されます。これは今回のことだけではありませんから、指定されなかった企業も今後1,500kl以上になった場合は報告しなければなりません。つまり企業はエネルギー管理を継続的にしなければなりませんが・・・経営者のみなさま、環境・省エネ担当のみなさま、この内容を十分に認識されていますか?!
ユアサはお客様のベストパートナーとして「環境・省エネ」をワンストップでサポートします。

「改正省エネ法」対応は、パートナー選びが成功のカギ

「改正省エネ法」への対応や「効率的なエネルギー運用」という課題には[ソフト]と[ハード]、両面を同時に解決する必要があります

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【当サイトをご覧の皆様へ】
この度はユアサエナジーソリューション部のホームページにお越しいただき、誠にありがとうございます。
2010年4月からの改正省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)の施行に伴い、エネルギー管理の対象が工場・事業場(拠点)単位から事業者(企業)単位となりました。特定事業者に指定された企業は、企業全体のエネルギー使用量の把握と管理、省エネ法対応書類(定期報告書・中長期計画書)の作成と提出、判断基準に基づく管理標準の設定と遵守エネルギー消費原単位年平均1%以上の低減等、具体的な省エネ対策の策定と実行が義務付けられます。ユアサは環境・省エネソリューションのベストパートナーとして各種改正省エネ法対応業務支援サービスや優れた省エネ型機器・設備・システム類パッケージング化してご提案・ご提供し、課題であるお客様の省エネ推進・CO2削減、同時に省コストの達成を総合的にご支援いたします。