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多くの工場、事業所の「管理標準」の作成状況をみてまいりましたが作成状況が不十分、判断基準の要求事項との乖離など多々見受けられました。また現場では、どのように作成したらよいのか苦慮されているのもよくお聞きしました。
多額の委託費をかけ外部委託したにもかかわらず、実態にそぐわない「管理標準」も見受けられました。
その原因は、判断基準(省エネ法5条、告示第66号)を熟読して「管理標準」を作成していないこと。また省エネルギーセンター等のサンプルを参考に丸写しの「管理標準」を作成し、実際の運用管理に利用されていないケースもありました。ただ判断基準は、非常に難解な条文で熟読しても要求している内容を理解することが難しいことも事実です。
現場での「管理標準」作成のご苦労を見て、この度作成のポイントをまとめてみました。貴工場、事業所におきまして作成のための一助となれば幸いと考えています。判断基準の要求している内容をよく理解し自社にあった省エネ活動推進のための生きた「管理標準」を作成されることを期待しております。
管理標準とは?
「管理標準」とは、省エネ法第5条・告示第66号の「判断基準」に基づき、合理的なエネルギーの使用を図るために、エネルギー使用設備の「運転管理」、「計測・記録」、「保守・点検」といった管理要領を事業者が工場・事業場ごとに定めた「エネルギー使用設備の運転管理マニュアル」をいいます。
- 事業者は、管理標準を作成することが必要となります。国が定めた様式やフォーマットなどは特にありませんが、判断基準に従って、基準部分に規定されている事項を遵守するための内容をマニュアルとしてしっかり記載することが重要となります。
判断基準とは?
「判断基準(工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準)」とは、工場等におけるエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るために、エネルギーの使用の目標及びその目標達成のための計画的な取り組み措置に関し、判断の基準となる具体的な事項を国が定めた告示のことです。(省エネ法第5条)
- 事業者は、この判断基準に基づき、エネルギーの使用の合理化に係る取組方針や管理標準を作成し、エネルギー使用の合理化に取り組まなければなりません。
- 特定事業者は毎年国に提出する定期報告書において判断基準の設定・遵守の状況を記載することが求められます。
- この設定・遵守の状況が著しく悪い場合は、立入検査や合理化計画の作成指示など、法的措置がとられることがあります。
「管理標準」作成支援サービス以外にも、省エネ法の定期報告書、中長期計画書といった対応業務の支援サービスをご提供しており、お客様にご採用いただいております。また、東京都の「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」といった、都道府県環境確保条例の業務支援サービスも対応しており、実績がございます。
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2010年4月からの改正省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)の施行に伴い、エネルギー管理の対象が工場・事業場(拠点)単位から事業者(企業)単位となりました。特定事業者に指定された企業は、企業全体のエネルギー使用量の把握と管理、省エネ法対応書類(定期報告書・中長期計画書)の作成と提出、判断基準に基づく管理標準の設定と遵守、エネルギー消費原単位年平均1%以上の低減等、具体的な省エネ対策の策定と実行が義務付けられます。ユアサは環境・省エネソリューションのベストパートナーとして各種改正省エネ法対応業務支援サービスや優れた省エネ型機器・設備・システム類をパッケージング化してご提案・ご提供し、課題であるお客様の省エネ推進・CO2削減、同時に省コストの達成を総合的にご支援いたします。