【税制優遇①】徹底解説!カーボンニュートラルに向けた投資促進税制
2024年11月6日
- カテゴリ:補助金カテゴリ:カーボンニュートラル
企業のカーボンニュートラルに向けた取り組みを推進するため、補助金とは別に税制優遇制度を活用することができます。
税制優遇は、設備導入にあたって税額控除もしくは特別償却を受けることができる制度です。
今回は「カーボンニュートラルに向けた投資促進税制」の申請のポイントや動向をご紹介いたします。
カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の概要
本制度は、青色申告をしている法人が、産業競争力強化法の認定を受けたエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に基づき、脱炭素に貢献する設備を対象として、税制優遇を受けられる制度です。
令和6年度より適用期限の延長と、制度内容の見直し・拡充が行われました。
要件・措置内容
対象事業者 | 青色申告をしいてる法人で、 エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画の認定を受けた事業者 |
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措置内容 | 企業区分 | 炭素生産性 | 税制措置 | |
中小企業者等 | 17% | 税額控除 14% 又は 特別償却50% |
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中小企業者以外 | 20% | 税額控除10% 又は 特別償却50% |
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中小企業者等 | 10% | |||
中小企業者以外 | 15% | 税額控除5% 又は特別償却50% |
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対象物件 | ● 事業所等の 炭素生産性(=付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)/エネルギー起源CO2排出量) を向上させる計画に必要な設備
※ 対象設備は、機械装置・器具備品・建物附属設備・構築物・車両及び運搬具(一定の鉄道用車両に限る) ※ 措置対象となる設備は設備単位で炭素生産性が1%以上向上するもの |
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適用期間 | 検討から認定まで:2年以内(2024年4月1日~2026年3月31日)
認定から導入・稼働まで:認定を受けてから3年以内 |
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適用手続 |
必ず、設備の取得前に事業適応計画の認定を受ける必要あり | |||
特別償却の場合 |
税額控除の場合 | |||
法人税の確定申告書に「特別償却の付表」と適用額明細書を添付 |
法人税の確定申告書に「別表」と適用額明細書を添付 |
事業適応計画について
申請要件の通り、本制度では設備の取得前に必ず「事業適応計画」の申請と認定が必要です。
申請のスケジュール
認定には事前相談や審査を含めて、約2~3か月程度を要します。
本制度では計画認定前に設備取得ができないため、余裕を持った手続き準備が必要です。
よくある質問
Q1. 二酸化炭素排出量の計算はどのようにすればよいか。
A. 二酸化炭素排出量の算出方法は、省エネ法の定期報告における算出方法を準用しています。なお、省エネ法の定期報告における算出方法と同様ですので、同報告の対象事業者は既に計算している値をそのまま用いることが可能です。 また、省エネ法の定期報告の対象外の方などは、以下のURL に掲載している「エネルギー起源二酸化炭素排出量等計算 ツール」を活用いただくことも可能です。
Q2. 太陽光発電設備導入に活用する場合、PPA契約により導入する設備は対象となるか。
A. 個々のPPA契約の形態によりますが、一般的にPPA契約により敷地内に設置された発電設備は、電気の利用者側の資産ではなく、PPA事業者の所有資産であり、設備の取得に該当しないことから税制の対象となりません。
Q3. 他の税制との重複適用は可能か。
A. 同一設備に対する複数税制の重複適用はできません。ただし、固定資産税の特例措置とは重複して利用することが可能です。
Q4. 国や地方自治体の補助金と併用はできるのか。
A. 原則として併用可能です。
法人税法上の「圧縮記帳」の適用を受けた場合は、圧縮記帳後の金額が税務上の取得価額となります。同様に、「積立金方式」を用いた場合も、税務上の取得価額は補助金額等を差し引いた価額となります。また、補助金の交付年度が翌事業年度になる場合においては、予定交付額を差し引いた価額が税額控除対象金額となります。また、補助金側に併用を制限する場合がありますのでご注意ください。
※ 上記は経済産業省発行の「エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画(CN税制)Q&A」から抜粋した内容です。完全版はリンクよりご確認ください。
認定された設備例
・太陽光発電設備
・電動式 射出成形機:油圧式と比較して消費電力が少ない
・押出成形機:生産能力が高く製品1台当たりの生産にかかる消費電力が少ない
出典:資源エネルギー庁 エネこれ「中小企業の脱炭素化投資を後押し!カーボンニュートラル投資促進税制がリニューアル」
参考資料・HP
本制度に関する詳細は、経済産業省の公式HPをご確認ください。
また、ユアサ商事では、省エネ設備や再エネ設備の導入をトータルでサポートが可能です。
太陽光発電設備、空調設備やボイラーなど、設備更新にを検討されている方はぜひご相談ください。
※税制優遇制度の手続き方法や必要書類につきましては、お近くの税務署・税理士又は各管轄庁へのお問合せをお願いいたします。