省エネ法対応コンサルティング

改正省エネ法に対応した定期報告書・中長期計画書の作成や、省エネ法判断基準に基づいた「管理標準」の作成支援が可能です。

1.改正省エネ法対応 定期報告書・中長期計画書作成支援

改正省エネ法に対応した複雑な定期報告書・中長期計画書の作成をご支援いたします。

定期報告書の作成
・提出期限に向けた定期的なミーティング開催
・各項目のヒアリング
・ヒアリングを基に定期報告書の作成
中長期計画書の作成
・提出期限に向けた定期的なミーティング開催
・設備投資計画等のヒアリング
・目標値や計画内容の具体的アドバイス
・ヒアリングを基に中長期計画書の作成

令和4年4月に改正省エネ法が施行され、内容が大幅に見直されました。
ここでは、改正省エネ法のポイントを3つご紹介します。

➀「エネルギーの使用の合理化」の対象範囲を拡大改正省エネ法では、「エネルギー」の定義を拡大し、化石エネルギーだけでなく、非化石エネルギーを含むすべてのエネルギーの使用の合理化を求める枠組みに見直されました。

② 非化石エネルギーへの転換これまでも、一定規模以上のエネルギー使用者においてはエネルギー使用状況についての報告が義務付けられていましたが、改正省エネ法では、非化石エネルギーへの転換の目標に関する中長期計画の作成と、非化石エネルギーの使用状況などの定期報告を行うことが求められるようになりました。

③ 電気の需要の最適化産業部門などの大規模需要者に対して、「電気の需要の最適化」をはかることが求められます。
再エネ出力制御時への電力の需要シフトや、電力の需給ひっ迫時の電力の需要減少を促すため、電力の需給状況に応じた「上げDR(再エネ余剰時等に電力需要を増加させる)」・「下げDR(電力需給ひっ迫時に電力需要を抑制させる)」の実績報告を行う必要があります。

  • これまでの省エネ法

    • 昼間/夜間/平準化時間帯
      (夏期・冬期の昼間)に分けて電気使用量を報告
  • 改正省エネ法

    • 月別 (1ヶ月単位) 又は時間帯別
      (30分又は60分単位)での電気使用量を報告
    • DRを実施した日数の報告

2.判断基準に基づく「管理標準」作成支援

管理標準は省エネ推進において必要不可欠ですが、ただ作成しただけでは不十分です。ユアサ商事では、ただ作って終わり、ではなく実際の運用において有効な「生きた」管理標準の作成をご支援いたします。

管理標準とは:エネルギー使用設備の運転管理マニュアル「管理標準」とは、省エネ法第5条・告示第66号の「判断基準」に基づき、合理的なエネルギーの使用を図るために、エネルギー使用設備の「運転管理」、「計測・記録」、「保守・点検」といった管理要領を事業者が工場・事業場ごとに定めた「エネルギー使用設備の運転管理マニュアル」のことをいいます。

事業者は、管理標準を作成することが必要となります。国が定めた様式やフォーマットなどは特にありませんが、判断基準に従って、基準部分に規定されている事項を遵守するための内容をマニュアルとしてしっかり記載することが重要となります。

判断基準とは「判断基準(工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準)」とは、工場等におけるエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るために、エネルギーの使用の目標及びその目標達成のための計画的な取り組み措置に関し、判断の基準となる具体的な事項を国が定めた告示のことです。(省エネ法第5条)

・事業者はこの判断基準に基づき、エネルギーの使用の合理化に係る取組方針や管理標準を作成し、エネルギー使用の合理化に取り組まなければなりません。
・特定事業者は毎年国に提出する定期報告書において判断基準の設定・遵守の状況を記載することが求められます。
・この設定・遵守の状況が著しく悪い場合は、立入検査や合理化計画の作成指示など、法的措置がとられることがあります。