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5/14追加情報 【中小企業庁】中小企業新事業進出補助金 公募要領が公開されました

2025年5月15日

更新:  2025年4月22日 公募要領公開

中小企業庁より、中小企業新事業進出補助金の公募要領が公開されました。
新規事業への挑戦を目指す中小企業の設備投資を促進する事業です。

活用イメージ

・ 機械加工業でのノウハウを活かして、新たに半導体製造装置部品の製造に挑戦
・ 医療機器製造の技術を活かして蒸留所を建設し、ウイスキー製造業に進出

補助事業概要

スケジュール

公募要領公開   :   令和7年4月22日(火)
申請受付開始   :   令和7年6月頃(予定)
公募締め切り   :   令和7年7月10日(木)18:00まで

対象事業者

企業の成⾧・拡大に向けた新規事業への挑戦を行う中小企業等

申請要件

(1)新事業進出要件

「新事業進出指針」に示す「新事業進出」の定義に該当する事業であること。

(2) 付加価値額要件

補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、付加価値額(又は従業員一人当たり付加価値額)の年平均成長率が、4.0%(以下「付加価値額基準値」という。)以上増加する見込みの事業計画を策定すること。

(3) 賃上げ要件 【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】

補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、以下のいずれかの水準以上の賃上げを行うこと。

① 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、一人当たり給与支給総額の年平均成長率を、事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間(令和元年度を基準とし、令和2年度~令和6年度の5年間をいう。)の年平均成長率(以下 「一人当たり給与支給総額基準値」という。)以上増加させること。

② 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、給与支給総額の年平均成長率を2.5%(以下 「給与支給総額基準値」という。)以上増加させること。

(4) 事業場内最賃水準要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】

補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、毎年、事業所内最低賃金が補助事業実施場所都道府県における地域別最低賃金より30円以上高い水準であること。

(5) ワークライフバランス要件

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表していること。

(6) 金融機関要件

補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること。

(7) 賃上げ特例要件【要件未達の場合、補助金返還義務あり】  <賃上げ特例の適用を受ける場合の追加要件>

補助事業実施期間内に、以下の要件をいずれも満たすこと。

① 補助事業実施期間内に、給与支給総額を年平均6.0%以上増加させること。
② 補助事業実施期間内に、事業場内最低賃金を年額50円以上引き上げること。

補助対象経費

機械装置・システム構築費、建物費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、広告宣伝・販売促進費

補助率

1/2

補助上限

従業員数20人以下    :  2,500万円(3,000万円)
従業員数21~50人    :  4,000万円(5,000万円)
従業員数51~100人  :  5,500万円(7,000万円)
従業員数101人以上  :  7,000万円(9,000万円)

※補助下限750万円
※大幅賃上げ特例適用事業者(事業終了時点で①事業場内最低賃金+50円、②給与支給総額+6%を達成)の場合、補助上限額を上乗せ。(上記カッコ内の金額は特例適用後の上限額。)

事業実施期間

交付決定日から14か月以内(ただし採択発表日から16か月以内)

備考

※ 収益納付は求めない
※ 基本要件②、③が未達の場合、未達成率に応じて補助金返還を求める。
ただし、付加価値が増加してないかつ企業全体として営業利益が赤字の場合や、天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合は返還を免除する。

 

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