【税制優遇②】徹底解説!中小企業投資促進税制

今回は税制優遇コラム第2回として、「中小企業投資促進税制」の申請のポイントや動向をご紹介いたします。

中小企業投資促進税制の概要

本制度は、青色申告をしている中小企業が、対象となる機械設備を取得した場合に税制優遇を受けられる制度です。
対象機種の制限がなく、確定申告時の明細書添付等で手続きができるため、活用しやすい税制優遇制度です。

令和6年度より適用期限の延長と、制度内容の見直し・拡充が行われました。

要件・措置内容

対象事業者 青色申告をしている中小企業者
措置内容 (1)特別償却30%   もしくは(2)税額控除7%*
*資本金又は出資金が3,000万円を超える法人は、特別償却のみ適用可
対象物件

設備 取得価額要件
機械装置 1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
測定工具・検査工具 1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの
一定のソフトウェア 一のソフトウェアの取得価額が70万円以上のもの
普通貨物自動車 車両総重量3.5t以上
内航船舶 全て

※ 中古品、貸付の用供する設備は対象外となります。

適用期間 令和7年3月31日までに、対象設備を取得し、指定事業の用に供すること
適用手続
特別償却の場合 税額控除の場合
法人税の確定申告書に「特別償却の付表」と適用額明細書を添付 法人税の確定申告書に「別表」と適用額明細書を添付

優遇措置について

減価償却とは?

減価償却とは、機械設備などの固定資産を購入した際に、資産の耐用年数に応じて1年分ずつ分割して経費計上することです。損益を正確に把握できる他、節税効果や現金を手元に残したい場合にも有用です。
※定額法と定率法の2つの方法に分かれます。

定額法 定率法
✔ 建物・建物附属設備・構築物は定額法のみ

✔ 毎年一定額の減価償却費を計上するため、費用の計算が容易で資産計画を立てやすい

✔ 法人は基本「定率法」

✔ 固定資産を取得した年に多くの減価償却費を計上できるため、購入直後の税負担軽減

即時償却 / 特別償却とは?

通常、設備投資の費用は「減価償却」で計上しますが、即時償却は初年度に投資費用の全額を経費として一括計上します。特別償却の場合は、初年度に通常の減価償却費に加えて定められた割合の償却ができる仕組みです。

即時償却の場合
初年度に経費を多く計上して利益を圧縮することで、初年度に支払う税額を減らすことができ、次の事業や設備に資金を回すことが出来る

特別償却の場合
即時償却と比べると効果は薄くなるが、初年度の税額負担を減らすことができる。また、適用年度を1年繰り越すことができ、事業状況に合わせた活用が可能。

よくある質問

Q. 本税制で対象となるのは、どのようなソフトウェアですか。

A. 一の取得価額が70万円以上の一定のソフトウェアが対象となります。ただし、複写して販売するための原本、開発研究の用に供されるソフトウェアは対象外となります。また、サーバー用オペレーティングシステム、サーバー用仮想化ソフトウェア、データベース管理ソフトウェア、連携ソフトウェア、不正アクセス防御ソフトウェアのうち、国際標準化機構(ISO)及び国際電気標準会議(IEC)の規格15408に基づく評価・認証がないものは対象外となります。

参考資料・HP

本制度に関する詳細は、中小企業省の公式HPをご確認ください。

中小企業省 中小企業投資促進税制

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※税制優遇制度の手続き方法や必要書類につきましては、お近くの税務署・税理士又は各管轄庁へのお問合せをお願いいたします。