熱中症対策義務化とは?2025年6月施行の改正内容と企業の対応を解説

2025年6月から、職場における熱中症対策が義務化されました。とはいえ、対象範囲・具体的な対応内容・罰則について、何から手を付ければよいかわからず困っていないでしょうか。
熱中症対策義務化は、報告体制・実施手順・関係者への周知という3つの措置を中心に、現場での重篤化防止を目的とする制度です。
本記事では、施行日や罰則、企業が取るべき対応、業種別の対策ポイント、設備・グッズの選び方まで解説します。義務化への対応を進める際の参考としてみてください。

熱中症対策義務化のポイント

熱中症対策義務化のポイント

熱中症対策義務化のポイントは、改正労働安全衛生規則が2025年6月1日に施行され、対象となる事業者に新たな義務が課された点です。
これまでガイドラインによる対応が中心でしたが、改正により罰則付きで義務化されました。
ここでは押さえておきたい3つのポイントを解説します。

・改正労働安全衛生規則の施行日
・対象となる事業者
・義務化の全体像

出典:厚生労働省|リーフレット「職場における熱中症対策の強化について」

改正労働安全衛生規則の施行日

熱中症対策義務化は、2025年6月1日に施行されました。
根拠法令は労働安全衛生規則の改正で、職場における熱中症の重篤化を防止することを目的に、厚生労働省が公布した内容です。
施行日以降、対象となる事業者は熱中症の発見から対処までの一連の措置を講じる必要があります。気温が上がる夏季を迎える前に体制を整え、現場での運用を開始することが求められています。

対象となる事業者

熱中症対策義務化の対象は、業種や事業規模ではなく、作業条件で判断されます。
具体的には、WBGT28℃以上または気温31℃以上の場所で、継続して1時間以上または1日4時間を超えて行われることが見込まれる作業を行わせる事業者が対象です。
屋外作業の多い建設業や運輸業に加えて、屋内で熱がこもりやすい工場や倉庫の作業も該当するケースがあります。

義務化の全体像

熱中症対策義務化では、「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」の3つの措置が事業者に義務付けられました。
各措置の具体的な内容は後述の「企業に義務化された熱中症対策の基本項目」で詳しく解説します。

熱中症対策義務化の背景と目的

熱中症対策義務化の背景と目的

熱中症対策義務化の背景には、職場における熱中症の労働災害が継続して発生している状況があります。
厚生労働省は毎年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」を公表しており、屋外・屋内を問わず発生が確認されています。
目的は、熱中症の恐れがある労働者を早期に発見し、迅速かつ適切に対処することで重篤化の防止を図ることです。こうした背景と目的のもと、改正労働安全衛生規則により罰則付きでの義務化にいたりました。

出典:厚生労働省|職場でおこる熱中症

企業に義務化された熱中症対策の基本項目

企業に義務化された熱中症対策の基本項目

企業に義務化された熱中症対策の基本項目は、下記の3つです。

・体制整備
・手順作成
・関係者への周知

これらは、熱中症の恐れがある労働者を早期に発見し、迅速かつ適切に対処することを目的として求められています。
なお、周知は体制整備・手順作成のそれぞれに付随する義務として位置付けられており、独立した措置ではなく、各措置と一体で運用することが求められます。

体制整備

体制整備は、熱中症の恐れがある作業者を早期に発見し、社内で報告するための仕組みを整えることです。
具体的には、自覚症状がある作業者や、熱中症の恐れがある作業者を見つけた者が、その旨を報告するための体制を整える必要があります。
報告先や連絡経路を事前に定め、現場で異常が把握された際に速やかに共有できる状態にしておくことが求められます。

手順作成

手順作成は、熱中症の症状悪化を防ぐための具体的な対応手順をあらかじめ定めることです。
対応手順には、作業の中止、涼しい場所への避難、身体の冷却、水分・塩分の補給、救急要請、医療機関への搬送といった一連の流れが含まれます。
手順は文書化し、現場で確認できる状態にしておきます。

関係者への周知

関係者への周知は、整備した体制と作成した手順を、現場の関係者に共有することです。
体制や手順を整えても、現場の作業者や管理者が内容を把握していなければ、いざというときに機能しません。
そのため、労働衛生教育などを通じて、関係者全員が内容を理解できる状態にしておく必要があります。

熱中症対策義務化の対象となる作業条件

熱中症対策義務化の対象となる作業条件

熱中症対策義務化の対象となる作業条件は、暑さの基準と作業時間の基準の組み合わせで判断されます。
具体的には、「WBGT28℃以上」または「気温31℃以上」の環境で、「連続1時間以上」または「1日4時間超」の作業が対象です。
ここでは、それぞれの基準について解説します。

出典:厚生労働省|労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について(基発0520第6号)

WBGT28℃以上

WBGT測定機器は、対象作業条件の判断に活用される暑さ指数を把握するための設備です。
通達では、暑熱な場所に該当するかをWBGTまたは気温の実測で判断するのが原則とされており、補助的に天気予報や環境省の熱中症予防情報サイトを活用する方法も示されています。
代表的な測定機器としては、直射日光下での測定に適した黒球付きWBGT計、屋内の常時測定に向いた簡易型WBGT計、複数地点を遠隔モニタリングできるネットワーク対応型などが市場で流通しています。

気温31℃以上

気温31℃以上の場所も、対象作業条件のひとつとして規定されています。
改正省令では「WBGT28℃以上または気温31℃以上」のいずれかを満たす場合に対象となるため、職場ではWBGTまたは気温を実測して判断する形となります。
屋外作業はもちろん、空調が十分に行き届かない倉庫や工場など、気温が上昇する屋内作業も対象に含まれます。

連続1時間以上または1日4時間超の作業

暑さの基準を満たす環境であっても、すべての作業が義務化の対象になるわけではありません。
対象となるのは、連続1時間以上または1日4時間を超えて行う作業です。
短時間の出入りや一時的な作業はただちに対象とならないものの、判断に迷う場合は安全側で対応を講じることが望まれます。

熱中症発生時の対応の流れ

熱中症発生時の対応の流れは、異常の早期発見から救急要請までを5つのステップで進めます。
熱中症対策義務化は発症が確定した後ではなく、熱中症の恐れがある作業者を疑い段階で発見し、重篤化を防ぐことに重点が置かれています。
そのため、各ステップは「疑いがある時点から動く」前提で組み立てられている点を押さえておく必要があります。

STEP1:異常の早期発見と申告

最初のステップは、熱中症の恐れがある作業者を早期に発見し、申告・報告につなげる段階です。
作業者自身が自覚症状を申告するケースと、周囲が異常に気づいて報告するケースが想定されています。
めまい・立ちくらみ・大量の発汗・頭痛・吐き気・倦怠感といった症状が見られた場合は、速やかな申告・報告が求められます。

STEP2:作業中止と涼しい場所への避難

異常を把握したら、直ちに作業を中止し、涼しい場所へ避難させる対応が必要です。
涼しい場所とは、エアコンの効いた室内や風通しの良い日陰などを指します。
そのまま作業を続けると、症状が悪化する恐れがあるため、本人の意思を待たず周囲の判断で速やかに移動させる対応が望まれます。

STEP3:身体の冷却と水分・塩分補給

避難後は、身体の冷却と水分・塩分の補給を行います。
衣服をゆるめ、首・脇の下・足の付け根など太い血管が通る部位を冷やす方法が示されています。
意識がはっきりしており自力で飲める場合は、水分・塩分、経口補水液などを補給してもらいます。意識がもうろうとしている状態や自力で水分が摂取できない場合は、無理に飲ませず次のステップへ進む判断が求められます。

STEP4:症状の経過観察

水分・塩分補給を行った後は、作業者を一人にせず見守る対応が重要となります。
意識状態や体調の変化を継続的に確認し、症状の改善が見られない場合は速やかに次のステップへ移行します。
一旦症状が落ち着いたように見えても、後から悪化する事例が厚生労働省の死亡災害事例に記載されているため、当日の作業復帰は慎重に判断する必要があります。

STEP5:救急要請と医療機関への搬送

経過観察で症状の改善が見られない場合や、自力で水分摂取ができない場合は、ただちに119番通報へと移行します。
意識障害・けいれん・呼びかけへの反応が鈍いといった状態が確認された段階は、救急要請の判断基準となります。
搬送までの間も身体の冷却を継続する対応が欠かせません。

熱中症対策義務化に違反した場合のリスク

熱中症対策義務化に違反した場合のリスク

熱中症対策義務化に違反した場合のリスクは、刑事罰・行政処分・民事責任の3つの側面に及びます。
改正労働安全衛生規則で求められる措置を怠った場合、労働安全衛生法第119条に基づく罰則の対象となります。

6ヵ月以下の拘禁刑

熱中症対策義務化に違反した事業者には、6ヵ月以下の拘禁刑が科される恐れがあります。
労働安全衛生規則第612条の2で定められた措置を怠った場合、労働安全衛生法第22条違反として同法第119条第1号に基づく罰則の対象となる構造です。
報告体制の整備・実施手順の作成・関係労働者への周知のいずれかを怠った場合、罰則の対象となる恐れがあります。

50万円以下の罰金

拘禁刑と並ぶ罰則として、50万円以下の罰金が定められています。
罰金刑は拘禁刑と選択的に適用される位置づけのため、違反内容や状況に応じて判断される形となります。
また、労働安全衛生法第122条の両罰規定により、行為者だけでなく法人に対しても50万円以下の罰金が科される点に留意が必要です。事業規模に関わらず適用対象となるため、中小企業や少人数の現場であっても対応の必要性は変わりません。

作業停止命令と安全配慮義務違反

刑事罰に加えて、行政指導や民事上の安全配慮義務違反のリスクが伴います。
まず想定されるのは、労働基準監督署からの是正勧告や行政指導です。違反が悪質または危険性が高いと判断された場合には、作業の全部または一部の停止命令といったより強い行政処分に進む恐れもあります。
さらに、熱中症によって労働者に健康被害が生じた場合、事業者は労働契約法第5条に基づく安全配慮義務違反として、損害賠償責任を問われるケースもあります。

出典:厚生労働省|労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について(基発0520第6号)
出典:e-Gov法令検索|労働安全衛生法

熱中症対策義務化に役立つ設備・グッズ

熱中症対策義務化に役立つ設備・グッズ

熱中症対策義務化に役立つ設備・グッズは、義務化された3つの措置そのものではなく、対象作業条件の判断や現場での重篤化防止を支える補助的な手段として位置付けられます。
代表的な設備・グッズは下記の3種類です。

・WBGT測定機器
・冷却装置・空調設備
・ウェアラブルデバイス

WBGT測定機器

WBGT測定機器は、対象作業条件の判断に必要となる暑さ指数を把握するための設備です。
事業者には職場のWBGT値を測定または把握することが求められるため、現場に応じた測定機器の選定が必要となります。
代表的な機種としては、直射日光下での測定に適した黒球付きWBGT計、屋内の常時測定に向いた簡易型WBGT計、複数地点を遠隔モニタリングできるネットワーク対応型などが市場で流通しています。

冷却装置・空調設備

冷却装置・空調設備は、作業環境そのものの暑熱を抑え、WBGT値を下げる目的で活用されています。
熱がこもりやすい工場や倉庫の屋内環境に対しては、スポットクーラーや大型空調設備の設置が現場で選ばれる選択肢のひとつです。
屋外現場や半屋外の作業場では、産業用扇風機やミストファン、簡易テントなどを組み合わせることで、作業者の身体への暑熱負荷を軽減する運用が見られます。

ウェアラブルデバイス

ウェアラブルデバイスは、作業者の体調変化を早期に把握するためのツールとして近年導入が広がっています。
リストバンド型や指輪型などのデバイスを装着することで、心拍数や体表温度といったバイタル情報を継続的にモニタリングできる仕組みです。
異常値を検知した際にアラートを通知する機能を備えた製品もあり、現場の早期発見の取り組みを支える手段として活用が進んでいます。

業種別の熱中症対策義務化への対応

業種別の熱中症対策義務化への対応

業種別の熱中症対策義務化への対応は、現場の特性に合わせた対策を組み立てる必要があります。
厚生労働省の死傷災害データを見ると、建設業・製造業・運輸業・警備業・商業などで毎年発生が確認されており、業種ごとに想定すべきリスクが異なります。
ここでは、代表的な5つの業種における対応のポイントを解説します。

建設・建築業

建設・建築業の課題は、直射日光に加えて、コンクリートや鉄骨からの照り返しによる輻射熱が複合する点にあります。
高所作業や型枠解体など、姿勢を保ち続ける作業が多く、暑熱負荷が蓄積しやすい構造です。
日陰が確保できない作業エリアではタープテントを設置し、休憩スペースとして活用することで、現場での重篤化リスクを抑える対応につながります。

製造業(工場・倉庫)

製造業で見落とされがちなのは、屋内であっても熱源設備や換気不足の作業空間で暑熱リスクが生じる点です。
厚生労働省の業種別データ(2025年)では死傷者数が365人と最多に位置付けられており、屋外と比べて軽視されやすい屋内環境への認識が重要となります。
熱源周辺へのスポットクーラー設置や、滞留する熱気を排出する換気ファンの導入など、設備面からのアプローチが効果を発揮しやすい業種です。

出典:厚生労働省|職場でおこる熱中症

運輸・配送業

運輸・配送業の特徴は、車両運転と荷役作業という異なるタイプの暑熱負荷が交互に発生する点にあります。
キャブ内温度の上昇や停車中の荷捌き作業は、運転中とは別の角度から身体負荷をかける要因となります。
配送ルートの設計段階で休憩タイミングを織り込む対応により、ドライバー個人に判断が委ねられがちな課題を、組織的な仕組みでカバーできます。

警備業

警備業では、立哨での同じ姿勢の長時間維持が暑熱蓄積につながる構造的な特徴があります。
厚生労働省のデータで死亡者数の上位に位置する業種であり、高齢作業員の比率が高い実情も背景にあります。
立哨者を短いサイクルで交代させるローテーション設計と、日陰のない現場でのタープテント活用が、現場運用上の中心的な対応となります。

サービス・販売業(屋外イベント・店舗)

サービス・販売業では、屋外イベント時の短期集中型の人員配置と、空調環境にばらつきがある店舗・厨房の双方への対応が求められます。
特にイベントでは、常駐スタッフではないアルバイトや派遣スタッフが参加するケースが多く、教育の徹底が課題となります。
事前ブリーフィングで体調管理の基本を伝え、ミストファンや経口補水液を備えた休憩スポットを設けることで、不慣れなスタッフでも安全に従事できる環境を整えやすくなります。

熱中症対策義務化に関するよくある質問

熱中症対策義務化の運用にあたって、企業から寄せられやすい質問を整理しました。

義務化はいつまで続くのか

改正労働安全衛生規則による義務化に終了期限は設けられておらず、法令の改正や廃止がない限り継続します。
施行日以降は夏季に限らず、対象作業条件に該当する場面で通年適用されます。

すべての業種が対象か

業種による限定はありませんが、すべての業種・職場が一律に義務対象となるわけではありません。
対象作業条件(WBGT28℃以上または気温31℃以上、連続1時間以上または1日4時間超の作業)に該当する場合に義務が生じる構造です。

中小企業も対応が必要か

事業規模に関わらず対象となるため、中小企業や少人数の現場であっても対応が必要です。
報告体制・実施手順・関係者への周知の3つは、組織規模に応じた現実的な範囲で整備する形となります。

熱中症対策義務化のまとめ

熱中症対策義務化は、罰則を回避するための形式的な対応ではなく、現場で働く人の命と健康を守るための仕組みです。
義務化された3つの措置は、いずれも「現場で実際に機能するかどうか」が問われる性質を持ちます。書面上の整備で終わらせず、夏季を迎える前に現場で運用を試し、必要に応じて見直しを重ねていく姿勢が重篤化防止につながります。
熱中症のリスクは気候の変化とともに年々厳しさを増している側面もあるため、初年度の対応で完成形を求めるのではなく、現場の声を取り入れながら自社の運用を最適化していく中長期的な視点が求められます。
報告体制・実施手順・周知という枠組みを、現場ごとの実情に落とし込みながら、安全に働ける環境づくりへとつなげていきましょう。

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